想い入れのある資産を、大切なひとへ継ぐ。スマートな相続のために
想いの詰まった資産を、大切に相続するために……知っておくべきことがあります。
大阪市東淀川区のワン・ステップ不動産は、弁護士や司法書士、税理士といった専門家群との幅広いネットワークを持ち、「不動産の相続」に関するご相談も得意としております。
相続には、あらゆる方法やその手続き、法律、人の想いなどが複雑に混在します。大切に築き上げてきた資産によって揉め事が起こらないよう、相続の前にご確認いただきたいこと、不動産を相続する方法、また物件の評価方法や家族信託という手段についてご案内します。
相続でお困りの方へ
相続される前にご確認いただきたい
「3つ」のこと
誰が受け継ぐのか?
遺言書がある場合には原則として遺言書の内容が優先されますが、遺言書がない場合は、民法に従い「法定相続人」が遺産を受け取ることになります。まず、被相続人(亡くなった)方の配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。それ以外は、第一順位が子ども(養子や、別れた配偶者との間の子も含む)、第二順位は被相続人の親、第三順位は被相続人の兄弟・姉妹となります。
分配の割合について
相続人が配偶者のみである場合、遺産のすべてを相続します。子どもがいる場合には、配偶者が1/2、残りを子どもの頭数で分配することになります。このように法定相続分も民法で定められていますが、遺言書がある場合はその内容が優先されます。また、相続人同士の話し合いによって、法定相続分と異なる割合で遺産を分配することも可能です。
相続税を支払うことはできますか?
相続した不動産に高い評価がつき、思ってもみなかった高額な相続税が課せられた……というケースは少なくありません。りっぱな家を相続しても、高額な相続税を支払える現金がない場合、支払いが遅れて税務署から督促を受けたり、最悪の場合不動産を売却しなければならなくなったりすることも。相続の前に相続税対策の準備をしておくことは大切です。
不動産を相続する4つの方法
不動産をそのまま相続する
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法定相続分より少なく相続する人に代償金を支払う「代償分割」 |
不動産を売却して現金に代えてから分けるのでなく、物件をそのままの形で相続する方法です。相続人がふたりいて、「建物」と「土地」をそれぞれ相続する場合などがこれに当てはまります。売却するよりもかんたんな手続きで相続することができますが、相続した不動産の価値に差がある場合、一方が不満を持つ……といったトラブルになることも。じゅうぶんに話し合う必要があるでしょう。 | 相続する不動産はひとつしかないが、相続人はふたりいるという場合、代償分割という方法を取ることができます。たとえば、5000万円の評価を受けた不動産を相続人のひとりが現物で受け継ぐ際、もうひとりの相続人に、評価額の半分である2500万円の代償金を支払うというものです。ただし、相続人同士で合意があれば、代償金の額は均等である必要はありません。 |
不動産を売却した代金を分割し
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複数の相続人で不動産を所有する
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相続する不動産を売却しその代金を分割するもので、公平性がある方法です。たとえば評価額3000万円の不動産を3人で分ける場合、ひとり1000万円ずつ相続することになります。物件を現物で受け継ぐことができる人がいない場合や、相続税が支払えないケースで選ばれています。 | 不動産を現金化せず、現物のまま共有の名義で所有するものです。それぞれの相続人が所有する割合を「持分割合」として設定し登記します。ただし、不動産を売却するとなった際には共有名義全員の同意が必要だったり、共有名義になっている人が亡くなってその子どもが相続したときに揉め事が起こったりするケースも。共有名義を選択する場合は、先々までを考慮したじゅうぶんな話し合いが必要です。 |
相続する不動産はどうやって評価する?
「土地」の評価方法 |
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倍率方式土地が面する道路ごとに設定された土地の価格「路線価」を基準にして評価額を算出することを「路線価方式」と言います。路線価は、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べることが可能です。1平方メートルあたりの価格が千円単位で表記されており、たとえば「200A」と記載されている場合、1平方メートルの価格は20万円ということになります。これに、面積や道路からの奥行きによって価格を補正する奥行価格補正率などをかけ、土地の評価額が算出されます。 |
路線価方式倍率方式は、路線価が設定されていない土地の評価額を算出する際に使用する方法です。固定資産税評価額を基準に、その土地に設定された「倍率」を掛けて評価額を算出します。この倍率も、国税庁の路線価図・評価倍率表で調べることが可能です。 |
「家屋」の評価方法 |
家屋は、固定資産税評価額がそのまま相続時の不動産評価額となります。毎年送付される納税通知書に固定資産税評価額が記載されていますが、手元に納税通知書がなければ、市区町村役場の窓口で確認することができます。 |
家族信託(一任信託)での権利譲渡
財産管理の手段として「家族信託」という方法があります。不動産や預貯金などの資産を持つ方が、
自分の老後の生活や介護などといった特定の目的に従って、財産の管理を信頼できる「家族」に託し、任せる仕組みです。
受託者は家族や親族ですので、高額な報酬は発生しません。そのため、誰でも気軽に利用できます。
家族信託(一任信託)のメリット
後見制度に代わる、柔軟な財産管理が実現
元気なうちはご自身で資産を管理しつつ、財産管理に関する意思を受託者へ指示しておくことができます。これにより、資産を持つ方がいずれ判断能力を失っても、本人の意向に基づいた財産管理が可能です。また、家族の責任と判断による積極的な資産運用や組替え(不動産の売却・アパート建設など)を行うこともできます。
- PICK UP !「成年後見人制度」とは?
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判断能力が低下した方がご自分でモノを買ったり、契約をしたり、お金を借りたりといったことを行うなら、ご本人に不都合な結果を招くだけでなく、詐欺などの被害に遭うことも考えられます。
成年後見制度は、寝たきりや認知症などによって判断能力が低下した方を保護する制度です。ご本人の代理となる「受任者」が契約の代理権などの権利を有し、ご本人を保護するための活動ができます。
故人の“想い”に即した資産承継が可能
通常の遺言では、二次相続(子から見た場合、父・母それぞれが亡くなったときに発生する、2回目の相続)以降の資産継承先の指定ができません。しかし家族信託では、二次相続以降の継承者の指定が可能になります。ご本人の資産に対する意向を実現することが可能です。
将来の「不動産の共有相続問題」
を予防
相続したひとつの不動産を、複数の相続人で所有する「共有名義」。一見平穏な相続方法に思えますが、不動産を取り壊す・売却するなどといった決定をする際には、名義を共有する全員の同意が必要になるため、そこで争いが起こるケースも。家族信託を活用し、共同相続人としての権利・財産的価値は平等に、「管理処分権限」を共有者の一人に集約させることでスムーズな管理が実現できます。
家族信託(一任信託)のデメリット
税務的なメリットがとくにない
高額な報酬や手数料も発生しない「家族信託」には、とりたててデメリットがないのが特徴です。税金対策になるなどの税務的なメリットが特段生じない点は、デメリットと言えるかもしれません。
住む予定のない実家を相続し、どうしたら良いかお困りではありませんか?空き家のまま放置し続ければ、時間が経つほどほどさまざまなリスクが増加していくため、早めの対策が必要です。